遺言・相続の事なら【遺言相続サポート窓口】

遺言相続サポート窓口

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Welcome to Sharaku Immigration Lawyer

ごあいさつ

この度は遺言相続サポート窓口ホームページへお越し下さいまして、ありがとうございます。

当窓口は、遺言書作成サポート、相続手続きサポート、任意後見契約、死後事務委任契約、死因贈与契約、相続土地国庫帰属制度申請をお手伝いしております。

人はいつか必ず亡くなります。そして人が無くなると相続という作業が発生します。

財産の多い少ないではなく法的に発生するものですから、エンディングノートや遺言、そんな大げさにしなくても預貯金の口座のメモ書きでも構いませんので残されておくとご遺族の負担が軽減されます。

また、土地や建物は名義変更が義務化されていますので、相続確定後は速やかに変更登記をしなければいけません。

また、10か月以内に相続税の申告をしなければいけません。

このように相続手続きは煩雑で、悲しみに暮れている時でも容赦してくれません。

我々は各専門家でチーム一丸となり、サポートさせていただきます。

このように相談だけではなく、多岐にわたってサポート致しますので

お気軽にご相談ください。

当遺言相続サポート窓口の特徴

遺言相続手続きのワンストップサービス

業務の振り分け毎に専門家に説明したり、役所に行ったりする必要がありません!

土地建物の名義変更は司法書士が、相続税申告は税理士が、遺産分割協議書は行政書士が対応しますので安心してお任せください!

全国対応24時間365日対応可能な体制

センシティブな問題ですので、24時間365日対応いたします。また、対象地域も日本全国可能です。相続人全員が同じ市区町村に居住している方が珍しいくらいですので、あきらめずにご連絡ください!

財産調査のプロフェッショナル

令和に入ってからは故人の財産調査力が差が出できました。昔と違い土地建物、預貯金、株式のみならずネット銀行(通帳なし)や暗号資産(ビットコインなど)は相続人の知らないケースが多く、調査力が無いと損をします!

業務案内

遺言

自筆証書遺言、公正証書遺言

相続手続き

相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書

任意後見

将来認知症になった時に自身の療養・看護、財産管理する人を事前に決めること

死後事務委任

委任者が第三者に対して無くなった後、事務の代理権を付与しておくこと

贈与・死因贈与

遺贈と異なり、受贈者との契約で事前合意

相続土地国庫帰属制度

相続土地を手放して国庫に帰属させる制度

お知らせ

2025年4月15日

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